弁護士懲戒請求事件(余命事件)
『余命三年時事日記』がいっている『有印私文書偽造』のおおよそ意味がやっと理解できた、と思っているのだが、もしこれが事実だとしても、この部分で罪に問われるのは弁護士会であって弁護士個人ではないように思うのだが間違いだろうか?
実際に地裁レベルで賠償金支払いを命じる判決の賠償金が、55万円から5万円まで急激に下がったのは、弁護士会や懲戒請求を受けた弁護士の側にとってかなり都合の悪い事情が明らかになりつつあるように見えます。
だが、これについて書くと『意味不明の余命関連ブログ』と同じになってしまう。そこまで確信が持てないので突き詰めない。
それよりも「なるほどな」と思わされたのが、懲戒請求を受けた弁護士が、請求者を『懲戒請求は悪質な業務妨害』として提訴した裁判で、「懲戒請求者に賠償金の支払いを命じる(弁護士側の勝訴)判決」が相次いでいる件で、
「裁判長・裁判官は、いずれ定年・離職したら弁護士として働くことになる。その時、今の弁護士法では各自地域の弁護士会に所属し、結果的に日弁連に属ずることになるのだから、弁護士会や日弁連の意にそわない判決は出せやしない」という意見。
確かにその通りなのだろう。地裁レベルとはいえ、懲戒請求が違法かどうかという判断をあいまいにしたま弁護士の提訴を受けて、弁護士の主張にそって被告有罪の判決を出したのではないのか? なら裁判とは名ばかりの茶番劇ということになる。
仮にこれが現実に起きているなら、『弁護士法』は司法の独立を守るどころか、『弁護士自治』の名のもとに「公正中立という法の精神を破壊する」とんでもない悪法ということになる。
元々『弁護士自治』がなければ司法の独立を守れないのか、もっときちんと議論すべきだろう。『大学自治』の名のもとに大学構内で暴れまわった、青臭い学生運動並みの世間知らずのわがままではないのか?
さらに、日弁連会長の私的な主張としか思えない『反日発言』を、日弁連の名の元で発表することに対し、所属弁護士が異を唱えないところを見ると、そもそも弁護士業の自立精神には大いに疑問符が付く。
今回の件は、『弁護士自治』の名のもとに、日弁連・地域弁護士会・所属弁護士が結託して、自分達に歯向かう者を見境なく『見せしめ』にしようとした、異常で傲慢な『法律の恣意的利用』ではないのか?
懲戒請求は弁護士会に託されるもの。調査は弁護士会が行うもの。特権を得る代償に自らに課したのが『懲戒請求制度』のはず。なぜ今回の懲戒請求が弁護士の業務妨害になるのか根拠を示しなさい。
そのうえ「懲戒請求を受けた弁護士が、民間人である請求者を訴え、和解を勧告し、和解金を受け取る」
これはどう見ても『恐喝罪』だと思いますが、
テレビで橋下徹弁護士が、光市母子殺人事件の弁護団に『懲戒請求』するよう発言し、大量の懲戒請求があった件では、弁護団が橋下氏を名誉棄損・業務妨害で訴えたが、最高裁で逆転敗訴で無罪その他も全て棄却。また実際に懲戒請求した者に対しては、弁護士会の「懲戒に値せずという判断」をもとに何の訴えも起こされていない。
余命事件の弁護士たちの行動は「民間人への恫喝・苛め」ですね。
お話が去年の今頃に逆戻りしていますね。
そんな話は散々否定されました、今となっては。
橋下は逆転無罪でも、きっちりと懲戒されましたからね。
余命爺も、何らかの責任は取らされるでしょう(既に、開示請求で身元割られ小倉弁護士に内容証明を送付されている。 ※ 訴訟提起?)
扇動された無責任な懲戒請求へは、各自の責任が伴いますよ。
弁護士なんて単なる商売に過ぎん。一応国家資格を持ってるっていうだけの事。国家資格を持ってる商売なんて他にも山ほど有る。国家資格を必要としない商売も山ほど有る。どうも司法試験を通過した者は人格も素晴らしいと勘違いしてるようだ。国家資格は決して人格を保証するものでは無い。裁判官だろうが検事だろうが弁護士だろうが。法律とは国や社会を正しく維持する為の道具だ。その道具を作ってる役人や政治家の程度を見れば法は屁理屈の結果だとも言える。憲法にしてもGHQが日本の占領の為に作った物だ。法治国家と名乗るのなら常に社会の変化や周囲の環境に合わせ改正しなきゃ国民はたまったものじゃ無い。そして弁護士の中に糞野郎が混ざっているのは業界として自浄能力が無いと言う事に過ぎない。だとすれば全体が糞野郎だと判断されても仕方無い。業界の中で大喧嘩すればチットはマシになるかも知れん。
>>名無し1号線さまへ
この件でコメントいただいたのは初めて。うれしいですね。ですが、
『橋下氏が受けた懲戒』というのは、弁護士会からの懲戒で、弁護士の身内による私的処分でしょう?
小倉弁護士がどうするか楽しみですね。結果が見てみたいです。