2019年5月5日

余命三年・弁護士懲戒請求事件

 「日本弁護士連合会の会長が朝鮮人学校への支援金差し止めに反対する声明を出すことはおかしい」として、その声明に賛同を示した弁護士への『懲戒請求』をしたグループがある。(仮・余命グループ)
960名あまりだということだったが、その懲戒請求に対し弁護士側から「不当な懲戒請求として提訴する。提訴されたくなかったら和解金を支払え」という通知がなされた。

 

それが下の文書である。(余命三年時事日記より)

 興味がある方は読んでみたらいいが、この件は、NHKがクロ現で取り上げたので有名になった。そしてこの件で日本弁護士会という組織が『弁護士自治』の名のもとに、日本中の弁護士の生殺与奪権を持ち、自らの支配下に置いてコントロールしていることが明らかになった。また国連に言って反日活動を行っているのが日本弁護士会連合であることもよく判った。

下記の通知を受け取ったら懲戒請求した人間はビビるだろう。幸いわたしは懲戒請求などしていないのでビビらないが、不審に思うことだけ書いておく。(以前から余命三年ブログで指摘されているものでもある)

〇『懲戒請求』は法を̪士業とする弁護士の不正をただすうえで、『個人の人権』に等しいものであると認識している。弁護士がおかしいことをやっていると思ったら誰でも懲戒請求できるし、各地の弁護士会は懲戒請求に該当するかどうか審査しなければならない。
〇その懲戒請求権が「数が多いから不当な懲戒請求である」という質の問題に変化する理由がわからない。懲戒請求は地域弁護士会に対して行われるもので、数が多くとも同じ内容であれば一回の審査で片が付く。懲戒請求の内容が懲戒請求に該当しなければ弁護士会がその旨懲戒請求者に通知すれば済むこと。
〇弁護士会の通知で済む懲戒請求を、「違法な不当行為として提訴する」と主張する被懲戒請求・弁護士の行為は民間人の懲戒請求権を阻害する、つまり人権侵害に相当する不法行為だろう。
〇さらに懲戒請求の内容の審査が確定していないのに、「その懲戒請求を提訴した場合の賠償額を明示し、同時に賠償額より低い和解金と和解条件を示し、取り下げ又は和解を勧告する」、この行為に至っては士業という立場を利用した『恫喝並びに詐欺』に該当する犯罪ではないのか。

こんなバカな弁護士ばかりじゃないと思うのだけど、弁護士会に所属しなければ弁護士業が出来ない『弁護士法』を早急に改正する必要があるのじゃないですか?

 

弁護士さんから送られた恫喝文らしいです。

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① 懲戒請求者各位

2 0 18年 1 2 月 2 5 日

不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案

〒231-0005

横浜市中区本町3丁目30番地7

横浜平和ビル4階

神奈川総合法律事務所

TEL:045-222-4401

FAX:045-222-4405

弁護士      嶋崎 量 (印省略)

神奈川県弁護士会所属・登録番号 36166

上記代理人弁護士 西川 治 (印省略)

         山岡 遥平 (印省略)

 

1 不当懲戒請求に対する提訴予告通知書

当職は、平 成 2 9 年 1 1 月~ 1 2 月の期間に、貴殿から、神奈川県弁護士会宛に懲戒請求をされた弁護士です。本書面は懲戒請求書に記載された貴殿住所に郵送しております。

 貴殿が行った当職への懲戒請求は、東京弁護士会の佐々木亮弁護士に対して行われた不当な懲戒請求に対する私のSNS の発信が、「共謀による督迫罪」になるという理不尽なものです。

 懲戒理由とされた私のSNS の発信は、佐々木弁 護士の発信に対する返信として「なんで懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と書いただけのものです。これを理由に、当職に対し何ら面識がない方から合計 9 5 8 件もの懲戒請求がなされました。

いずれの懲戒請求も、特定のインターネット上のサイトを通じて扇動され、定型の懲戒請求書を用いて行われています。このサイトでは、当職は何ら理由もなく「テロリスト」「反日勢力」であるとされ、懲戒請求のみならず 「共謀による脅迫罪」として刑事告訴もされているとも記載されています。

 貴殿による懲戒請求は、当職の弁護士としての訴訟活動、表現活動など様々な活動を萎縮させようとするもので悪質です。

当職は、これまで弁護士として、「ブラック企業」「プラックバイト」と称される若者の労働問題、過労死事件など、「普通に働く人」の力になれるように、また、少しでも自分の活動が社会の役に立ちたいと考え、労働者側の労働分野を中心に活動をしてきました。

貴殿が行った弁護士への懲戒請求は、このような当職の活動の根幹をなしている弁護士資格の剥奪をもあり得る重大な行為です。

当職は、貴殿の懲戒請求によって多大な物的・精神的苦痛を受けておりますので、その損害賠償を求め、横浜地方裁判所に民事訴訟を提起する予定です

その旨、本書面で予め通知致します 。

 

2 提訴前和解のご提案

既にテレビ・新蘭を含め多くの報道があったとおり、当職は平成 3 0 年 1 1 月 3 0 日付けで 18名の懲戒請求者に対し先行し横浜地方裁判所へ民事訴訟を提起しております。今後、貴殿を含む他の懲戒請求者に対しても、順次訴訟提起します。

他方で、民事訴訟提起前でも以下の 条件で和解に応じており、現状では20名以上の方が当職との和解に応じております(和解した方は提訴しません)

提訴後に和解の申出があった懲戒請求者から、和解提案を認識していなかったという意見もいただきましたので 、提訴を予め予告し和解提案をさせていただくことにしました。

 

【提訴前和解の条件】

①真摯な謝罪の意思を示すこと

②和解契約書を締結すること

③②にしたがい今回の不当懲戒に対する慰謝料として金5万円(私単独分、他の弁護士には影審せず)の支払い

かかる和解内容について、条件交渉はしません。

また、上記和解条件は 、私が民事訴訟を提起した時点で失効します。

 

【和解申し出の方法】

■郵送の場合

郵送で、①の謝罪の意思をお示し下さい。その際、ご連絡のとれる、住所・電話番号も明記して下さい。

これを踏まえ、こちらから② 以降の手順を改めてご連絡します。

■ホームページ経由の場合

私の所属する神奈川総合法律事務所ホーム ページ上の「相談申込みフォームJ へお申し込み下さい 。その際、連絡の取れる、住所・電話番号・メールア ドレスを必ずご記入下さい。記入する「ご相談内容の概要J の箇所冒頭に、必ず「不当懲戒請求 和解希望」と明示し、真摯な謝罪の意思をお示し下さい(条件①)。

これを踏まえ、こちらから②以降の手順を改めてご連絡します。

提訴後であっ ても、和解には応じる意向ではありますが、3 の金額は最低でも10万円と考えております。

 貴殿による懲戒請求が、同意無く他人の名義を用いて懲戒請求されているケースも想定されますが、当職にはその判断がつきませんので、貴殿宛に本書面を送ります。万が一、他人の名義で行っている場合は、実行者は私文書偽造等の犯罪行為となることも申し添えます。        以上

 
 
 
 

② 通知書

貴殿は,神奈川県弁護士会に対して,弁護士神原元,弁護士姜文江,弁護士宋恵燕らに 対し,下記の懲戒請求の申し立てをしました。

申し立ての趣旨

弁護士会所属の上記弁護士(神原元,姜文江,宋恵燕ら)を懲戒することを求める。

懲戒事由

神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重,三重の確信的犯罪行為である。

 貴殿が申し立てた懲戒請求については, 2018 年4月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しました,が貴殿からの懲戒請求によって,上 記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ,貴重な時間や労力を奪われたほか,根拠のない請求によって名誉信用等を不当に侵害され,精神的苦痛を受けました。

 弁護士法が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであり,懲戒請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うと高裁判所も認めています(平成19年4月24日最高裁判所第 3小法廷判決)。

また,貴殿の懲戒請求申し立ては,上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の申告をしたものであり虚偽告訴罪(刑法1 7 2条)に該当します。

 

 以上に基づき,当職らは,貴殿に対し,上記の調査,検討をせずに不当な懲戒請求を行ったことについて,各弁護士1名につき慰謝料金5万円合計15万円を請求します。添付の合意書に署名押印の上、下記住所にご返送いただき,合意書記載の銀行口座にお振り込み下さい。

 合意に応じて頂けない場合には,横浜地方裁判に損害賠償請求訴訟を提起することになります。その場合は,各弁護士1名につき慰謝料金50万円,合計150万円を請求する予定ですので,ご承知おきください。

 なお,合意についての質問については,下記メールアドレスにてお問い合わせください。

tyoukaiseikyu@gmail.com

2018年5月10日

弁護士姜文江及び弁護士宋恵燕代理人兼請求人 弁護士神原元

 

(合意書返送先住所】

〒211 – 0004

川崎市中原区新丸子東 2- 895 武蔵小杉ATピル 505 号室

武蔵小杉合同法律事務所

弁護士 神原 元

合意書

 

 姜文江(以下甲という)と宋恵燕(以下乙という)と神原元(以下丙という)と貴殿(以下 丁という)は,本日下記の通り合意した。

1 丁は,甲,乙及び丙に対し,丁が行った下記懲戒請求申立(以下「本件懲戒請求申立」という)に理由がなく違法であることを認め,甲らに対して謝罪する。

 

申し立ての趣旨

弁護士会所属の上記弁護士(甲,乙,丙ら)を懲戒することを求める。

 

懲戒事由

 神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活勤を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重三重の確信的犯罪行為である。

 

2 丁は,甲,乙および丙に対して,本件懲戒請求申立による損害賠償債務として,各々に対して5万円,合計15万円の支払い義務があることを認め,これを2018年6月末日限り,銀行・支店名:三井住友銀行武蔵小杉支店種類:普通 口座名義:弁護士神原元第2預り金(ペンゴシカンバラハジメダイニアズカリキン)口座番号2091812に送金して支払う。ただし,振込手数料は,丁の負担とする。

 

3 甲.乙及び丙は丁が行った本件懲戒請求申立について.虚偽告訴罪として警察署等に被害届出を提出しない。

 

4 甲,乙及び丙は,その余の請求を放棄する。

 

5 甲,乙,丙および丁の間には,本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。

 

以上,合意確認の証として、本書2 通を作成し、甲らと丁各1 通を保有する。

 

年月日

甲 姜 文江

乙 宋 恵燕

丙 神原 元

 

川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉A T ビル505号室

武蔵小杉合同法律事務所

 

甲,乙代理人兼請求人(丙) 弁護士 神原 元 印

丁 氏名 印

  生年月日

  住所

  電話

 

合意書

 

姜文江(以下甲という)と宋恵燕(以下乙という)と神原元(以下丙という)と貴殿(以下丁という)は,本日下記の通り合意した。

 

1 丁は,甲,乙及び丙に対し,丁が行った下記懲戒請求申立(以下「本件懲戒請求申立」という)に理由がなく違法であることを認め,甲らに対して謝罪する。

申し立ての趣旨

弁護士会所属の上記弁護士(甲,乙,丙ら)を懲戒することを求める。

 

懲戒事由

神奈川デモ関連での虚偽申告申し立℃ 及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活動を推進する行為は日弁連のみならず当会でも積極的に行われてい否二重三重の確信的犯罪行為である。

 

2 丁は,甲,乙および丙に対して,本件懲戒請求申立による損害賠償債務として,各々に対して5万円 合計15万円の支払い義務があることを認め,これを2018年6月末日限り, 銀行・支店名:三井住友銀行武蔵小杉支店種類:普通 口座名義:弁護士神原元2第預かり金(ベンゴシカンパラハジメダイニアズカリキン)口座番号: 2091812 に送金して支払う。ただし,振込手数料は,丁の負担とする。

 

3 甲,乙及び丙は,丁が行った本件懲戒請求申立について,虚偽告訴罪として警察署等に被害届出を提出しない。

 

4 甲、乙及び丙はその余の請求を放棄する。

 

5 甲,乙,丙および丁の間には,本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。

 

以上,合意確認の証として、本書2通を作成し、甲らと丁各1通を保有する。

 

年月日

甲 姜 文江

乙 宋 恵燕

丙 神原 元

 

川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉A T ビル505号室

武蔵小杉合同法律事務所

甲,乙代理人兼請求人(丙) 弁護士 神原 元

丁 氏名

  生年月日

  住所

  氏名  


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