2020年7月4日

5分ならOK!

「飲酒後5分間程度では酒に酔っているとは言い切れない」として飲酒運転で免許取り消しになった被告の言い分を通した地裁判決。

「司法試験をパスしても記憶力がよかったことは証明できても思考力が著しく劣ってないとは言い切れない」裁判官でしょうか。

飲酒運転と酒気帯び運転が明確に区分されていて、飲酒運転なら有無を言わさず一発取り消し。酒気帯びなら取り消しは免れるのでしょうか?そのうえでの温情判決というなら判らなくはありません。

 呼気検査により、呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールが含まれていると判明したものを「酒気帯び運転」という。
 酔っているかどうかは関係ない。酔っていなくても違反。
「飲み会のあと、車の中で少し寝た。もう大丈夫と思って運転した」これで捕まる人がよくいが、二日酔いも、0.15ミリグラムと出れば違反。 だそうです。

この事件に関する記事ではよくわからない。呼気検査をしなかったのでしょうかね?
おそらく検査をして0.15以上の結果が出た。「酒気帯びか飲酒か」という判断は現場の警察官が決めたのでしょう。
警察官も色々!裁判官も色々!ということか。

 

ビール1本程度では全く平常と変わらず「酒に酔っているとは言い切れない」人がいくらでもいます。
その人によって違うのだから、免許証を与えるときにその人ごとに『飲酒運転とみなす酒量』を決めておかねば判決は出せませんね。


コメント(1)

  1. 婆ちゃんドライバーより 

    飲酒運転の免許証を作って、実際に酒を飲ませて運転試験をして合格した者には、
    1合まで、3号まで、5号まで、1升以上の4段階の分けて発給して欲しい。
    「私やぁ1升以上の免許持っとるのよぉ~!」と自慢してみたいわ。
    日本酒はだめだが、ビールならいくらでも飲んでも良い免許証とか。

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