2016年9月17日

報道の自由?朝日に賠償責任なし?

///_従軍慰安婦問題の報道内容に疑義が生じたのに、朝日新聞社が長年検証してこなかったとして、読者ら482人が同社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。
北沢純一裁判長は「憲法の規定は国の統治行動に対するものであって、私人間には適用されない」と退けた。さらに「こうした賠償請求ができるとなれば、報道の自由に重大な影響を及ぼし、国民の知る権利に応えることができなくなる」と述べた。_///

 

この裁判長の言うことがよくわからない。
「憲法の規定は私人間に適用されない」とはどういうことでしょうか?

そして
≪報道の自由に重大な影響を及ぼす≫
  朝日新聞は虚偽であっても報道し、報道の自由は守られている
≪賠償請求が認められると、国民の知る権利にこたえられなくなる≫
  報道の自由をもってした報道が間違っていれば責任をもって訂正すべし。
  その責任を全うしない報道機関に賠償責任が生じるのは当然。
  虚偽の報道こそ国民の知る権利を阻害するものである。


と思うのですが?・・・・・・・・北沢純一裁判長殿
あなたの判決は、『報道の自由』の一文をもってすべてを恣意的に判断する偏執ですよね。
憲法9条をもって『平和を守る不磨の大典』とする考えとお見受けしましたが如何?


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