2018年12月28日

日弁連会長『死刑制度廃止せよ』は弁護士不適格

///_日弁連の菊地裕太郎会長は27日、「死刑執行に強く抗議し、改めて死刑制度の廃止を求める」とする声明を発表した。_///

 『日弁連』は弁護士が強制加入させられる地域弁護士会の上部組織。弁護士会に登録しなければ弁護士業務ができない。その日本弁護士連合会(日弁連)会長が、「国際社会の潮流は死刑廃止に向かっている」と指摘。「刑事司法に関する国連の国際会議などが日本で開催される2020年までに、死刑制度を廃止すべきだ」と言う。

それはあなたの個人的な意見だろう?
なぜこんなことが許されるのだ?

 当然、弁護士の中にも様々な意見があるだろう?まさか全員一致して「死刑制度反対」しているのか?信じられないが、もしそうだとしたら日本弁護士連合会に所属する全ての地域弁護士会で、所属弁護士の意志をいつどのような方法で確認し決議をしたのだ?弁護士全員が「死刑制度反対」といのであれば堂々とそう言えばいい。

 

 弁護士も日本国民なら思想信条の自由は保障される。人権として個人が何を言おうが勝手だ。だが、その人権を守るために法に基づいて善悪を判断する弁護士が、個人的な見解で法の解釈・評価をするなら、裁判などで法の下の平等が損なわれる。個人的見解を排除して臨むのが弁護士業として当然ではないのか?

 

 弁護士全員が「死刑制度廃止」に賛成で一致していないのなら、『日弁連』の会長がこのような法に対する解釈・是非を公に表明することは、意見を異にする弁護士の人権侵害。日弁連は傲慢でありかつ非常識極まりない組織ということになる。

 そのような組織だからこそ、国連の委員会にまで出かけて『従軍慰安婦』や『強制徴用』など日本語にない言葉で歴史を捏造し、日本国民を貶める弁護士が幅を利かせているのだろう。

そしてそれを可能にするのが、強制加入という無茶なシステムで弁護士の職業選択の自由を阻害する『弁護士法』であり、その根拠とされる『弁護士自治』という子供だましの誤った主張だ。

弁護士はなぜ怒りの声を上げない?
弁護士法は憲法違反だろう?


コメント(1)

  1. reporterより 

    この日弁連会長を『懲戒請求』したらどうなるかな。請求するのは当然『日弁連』?もしそうなら当然不受理でしょうね。日弁連会長の所属する弁護士会であっても当然不受理。
    要するに『日弁連』という組織・『弁護士法』という法律が欠陥だらけで、『弁護士自治』と云う考えは、「弁護士を批判することを許さない」超法規的組織を創るためのもので、法治国家の根幹を揺るがす暴論ということでしょう。

コメントする

投稿前の注意

  • 他の人に不快感を与える投稿や誹謗中傷するようなコメントはおやめください。
  • コメントを投稿する前によく読みなおして投稿しましょう。
  • コメント欄に入力できる文字数は500文字までとなります。