2018年10月2日

警察署内の盗みは不問!?

///_広島県警広島中央署が詐欺事件の証拠品として保管していた約8500万円が盗まれた事件をめぐり、詐欺罪で公判中の男性被告が「適切に保管する注意義務を怠った」として、県に全額の賠償を求めた訴訟の判決が24日、広島地裁であった。小西洋裁判長は男性の訴えを棄却した。

訴状などによると、男性は詐欺容疑で昨年2月に逮捕、その後起訴された。県警は男性宅などの関係先から、現金を証拠品として押収。同年5月、署1階の会計課にある金庫からの盗難が発覚した。男性は押収された現金は事件と無関係だと主張していた。

判決は、押収は強制的な処分で「捜査機関は返還義務を負わない」と判断。男性が還付請求権などを侵害されたとは言えないと結論づけた。_///

 

小西洋裁判長の言っていることがよく分からないんだけど、「押収は強制的処分」は裁判の証拠のもなるからその通りだろう。だが、押収したから警察のものになるはずはないだろ?まだ公判中なら所有者は被告男性のものであることは変わらないだろ?なぜ「返還義務を負わない」という結論になるの?

仮にこのお金が詐欺被害者のものと分かれば、被告は有罪でお金は詐欺被害者に返還されるのだろ。その被害者に返されるべき8500万円が押収した警察の署内で盗まれたなら、警察が被害者に89500万円返さなければ誰が返すんです?被害者はどうなるの?泣き寝入り?

 

司法がこんなアホナ判断をするから、警察署内に『押収した金品を狙う犯罪者が生まれる』んだろうね。


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