2016年11月5日

『産経』憎し?だからかな・・・

 村田蓮舫・民主党党首の重国籍問題を大々的に報じた産経新聞(10月29日)を、楊井人文さんという弁護士が「名誉棄損に問われる恐れがある」と非難している。
【楊井人文:一般社団法人日本報道検証機構代表。平成24年4月、マスコミ誤報検証・報道被害救済サイト「GoHoo」を立ち上げ、同年11月一般社団法人設立】

産経新聞の記事は、『女性市民団体・花時計』が村田蓮舫氏を国籍法違反と公職選挙法違反で告発し、それが受理されたのを報じたものだが、それが痛くお気に召さなかったようで、筋違いにそれを報じた産経新聞を非難しているのだが、どうも頭に血が上りすぎたかすごい論理になっている。

簡単に言うと、彼の主張は次のようになる。
1)国籍法には罰則規定がない。(だから刑事罰を求める告発は無効)
2)公職選挙法違反は時効である。(最初に参議院に当選したのが2004年だから時効)
3)産経新聞はこの時効が成立するかもしれないと認識しながら記事にした。
4)告発は誰でもできる行為であり、無罪の場合でも受理されるケースは多々ある。
だからメディアは告発内容に一定の嫌疑があり、捜査が行われる見込みがある裏付けとった上でなければ報道してはならない。

まずこの中国人と見まがうようなお名前を持つ楊井人文さんは、
「市民団体に告発状を見せてほしいと依頼したら断られ『産経新聞が報道しているとおりです』と言われたから産経新聞の記事を用いて検証する」
と最初に断られているのだが、これを聞くと「新聞ネタ?2ちゃんなみなの?」とまず違和感を覚える。
産経新聞は報道機関。「村田蓮舫氏の国籍問題でしょ?報道機関の記事を検証してどうすんの?産経批判が目的なの?蓮舫氏とはどんなご関係ですか?」
と思ってしまうのである。

まあその意図はなんとなくわかってくるのだが、

 まず1)の刑事罰がないものは刑事罰を求める告発は無効。
これだけは「法的に言うとまそうなるわなあ」と素人だから納得してしまうのだが、刑事罰のないものでも違反を繰り返したり行政指導に従わなかったら何らかの強制執行が可能になっている以上、悪質な行為は刑事罰対象になってもいいのでは?(以上素人考えです)

 次の2)時効?
楊井弁護士は「時効の起算点は『犯罪行為が終わった時』であり、このケースで『選挙公報』記載行為が開票日まで継続していたと考えて、2004年7月11日ごろから起算されることになる。したがって、時効が成立していることになる」というのだがよくわからない。
なぜ2004年の最初の選挙だけ取り上げるの?それ以上に「選挙公報に虚偽の記載して当選」したのなら、違法行為は在職中継続すると見なければならないのでは?

 3)4)にいたっては「ハアー!何言ってんの?」で、注目を集めたかったのでしょうかね?
3)「時効が成立するかもしれないと認識していた」なら「成立しないかもしれないことも認識していた」のであって、もしこの方の主張が通るならメディアは法的判断に確信の持てる事案しか報道できないことになる。
4)も同じ。このような形でメディアを縛るなら報道は不可能になる。それにこれまで左翼系メディアが今回の産経など比べもにならないくらい恣意的な報道続けていることをどう思っているのか是非お聞きしたい。

 楊井弁護士は
「メディアは自分の責任で報道し報道したものについては当事者に反論の機会を与えること」
「報道内容には責任をもって逐次追跡し報道すること」
と述べられていますが、当然のことで、逆に「なぜ今回の蓮舫氏の国籍問題についてあえて強調しなければならないのか?」と思ってしまいました。

まさか楊井氏も国籍に村田蓮舫氏と同様な瑕疵をお持ちなのでは?


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